福津市議会 2021-09-06 09月06日-05号
まず、監査基準についてでございますけれども、監査制度の充実強化を図ることを目的の一つとする地方自治法等の一部を改正する法律が平成29年6月9日に公布されております。この法律では、地方公共団体は国が示す指針に基づき監査基準を策定し、その基準に従って令和2年4月1日、すなわち令和2年度から監査を実施するというふうに規定されております。
まず、監査基準についてでございますけれども、監査制度の充実強化を図ることを目的の一つとする地方自治法等の一部を改正する法律が平成29年6月9日に公布されております。この法律では、地方公共団体は国が示す指針に基づき監査基準を策定し、その基準に従って令和2年4月1日、すなわち令和2年度から監査を実施するというふうに規定されております。
地方自治法等の一部を改正する法律が施行されたため、所要の規定を整備する必要があるものです。 第5号議案志免町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 第6次志免町総合計画に掲げる施策に基づき、効率的な町政運営を推進するため、課の事務分掌を見直すことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。
本案は、地方自治法等の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されたことに伴う条文の整備及び所要の改正を行うため、関係条例の一部を改正するもの。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
最後に、第80号議案古賀市水道事業の設置等に関する条例及び古賀市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、それぞれ条文の整備及び所要の改正を行うものでございます。
理由、地方自治法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が公布されたことに伴い、関連する福津市税条例について所要の改正を行うというものでございます。 続きまして、議案第41号でございます。 福津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を改正することについて。
理由、地方自治法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が公布されたことに伴い、関連する福津市税条例について所要の改正を行うというものでございます。 続きまして、議案第41号でございます。 福津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を改正することについて。
理由といたしまして、地方自治法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、川崎町監査委員条例の一部を改正する必要が生じたため専決処分を行いましたので、その報告をするものでございます。 詳細につきましては担当課長が説明いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
地方自治法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。 地方自治法の条項が追加や削除されることによる準用条項のずれに対応する改正であります。 審査結果。委員会は、全員賛成で原案のとおり可決しました。
提案の理由は、地方自治法等の一部を改正する法律の制定により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、所定の規定の整備を行う必要があるためです。 内容は、地方自治法第243条の2(普通公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)が追加されたため、現行の243条の2が243条の2の2となったためです。 この条例は、令和2年4月1日から施行されます。 第6号議案は、全員賛成で可決です。
第6号議案地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。 地方自治法等の一部を改正する法律の制定により地方自治法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第8号議案志免町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例及び志免町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
地方自治法等の一部が改正されたことにより町長等の損害賠償責任の一部免責について条例で定めることができるとされたことを踏まえ、必要な事項を定めるために川崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第40号は、川崎町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
第20号議案は、地方自治法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、宗像市下水道事業の設置等に関する条例を改正するものであります。 第21号議案から第28号議案までの8議案は、宗像市一般会計ほか、合わせて8会計の令和元年度補正予算についてであります。
次に、議案第48号ですが、これは、地方自治法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮若市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。 説明後、質疑に入りましたが、さしたる質疑もなく、質疑を終了し、討論に入りました。討論もなく、採決の結果、議案第48号は全会一致で可決すべきものと決しております。
この件につきましては、民法や地方自治法等で入札の開札の会場に出席するかどうかについての規定がございますけれども、本市は郵便入札を導入しておりますので、民法や地方自治法に基づきまして、会場のほうに業者さん、入札者が出席されなくても、郵便入札でありますので、入札書が郵便局に届いた時点で、入札が成立するということになります。
本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正に伴い、宮若市監査委員条例の一部改正をお願いするものであります。 詳細につきましては、監査事務局長が説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 以上です。
また、繰越明許による翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額は5億7,285万円の黒字であり、このうち3億円については、地方自治法等の規定に基づき財政調整基金に編入されております。 歳入の内訳を見ますと、自主財源の根幹をなす市税収入は51億7千万円で前年度に比べ1千万円の減となっております。
次に、2点目の管財課が管理している行政管理、財産管理は適切に行われているかについてでございますが、行政管理につきましては、地方自治法等関係法令や宮若市契約規則等に基づき入札等の契約事務を、また財産管理についても、宮若市公有財産管理規則等に基づき適切な管理に努めておるところでございます。
その中で、地方自治法等の関係法令や小郡市一般会計予算の定めに照らし、予算流用は違法ではありませんが、新規事業であることに鑑みると、補正予算を編成し、議会の承認を得るべきであり、道義的責任があると考えていますとの説明がありました。
また、繰越明許による翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支額は6億2,611万9千円の黒字であり、このうち3億5千万円については、地方自治法等の規定に基づき財政調整基金に編入をされております。 そこで歳入の内訳を見ますと、自主財源の根幹をなす市税収入は51億8千万円で前年度に比べて7千万円の増となっております。